徹底した顧客目線で
建物登記のお悩みを解決いたします。

ここでは代表的な建物の登記手続きを簡単にご紹介をしております。

当事務所はお客様からご相談いただいた内容から業務内容をご提案させていただいておりますので、お客様ご自身が業務内容を選ぶ必要はありません。

 

建物表題登記

建物を新築した場合や登記されていない建物を購入した場合にする登記です。

※ 課税されている建物でも必ずしも登記されているとは限りません。

 

建物表題部変更登記

既存の建物を増改築をした場合や利用状況を変更した場合にする登記です。

※ 登記されている状況と実際の状況が必ずしも一致しているとは限りません。

 

建物滅失登記

建物をすべて解体した場合などにする登記です。

※ 現地は更地でも法務局では建物が存在していることになっている場合もあります。

 

 

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